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商品投資に係る事業の規制に関する法律
平成三年法律第六十六号
第14条
(名義貸しの禁止)
商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品投資に係る事業の規制に関する法律
第46条
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