HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第88条(外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為の準拠法の名称及びその主な内容 二 外国出資対象事業持分の発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容 三 配当等、売却代金その他の送金についての為替管理上の取扱い 四 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において当該外国出資対象事業持分の発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに当該権限の内容 五 当該外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為に当該外国出資対象事業持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地並びに執行の手続 2 第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。 3 第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。