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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第76条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 二 当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品取引業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称 三 暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 ロ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 四 レバレッジ指標等(金融商品市場における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標(イ及び第八十三条第一項第八号イにおいて「原指標」という。)の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。第七十八条第十四号及び同項第八号において同じ。)に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由 ロ 当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由