金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第78条(誇大広告をしてはならない事項)
法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) 二 金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの(商品関連業務を行う場合にあっては、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。)を含む。第二百七十一条第四号において同じ。)に関する事項 五 金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項 六 金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項 七 金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 八 抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項 ロ 金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項 ハ 利息に関する事項 ニ 抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項 九 投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項 十 投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項 十一 第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項 十二 電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 ロ 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 十三 暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 暗号等資産の性質 ロ 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項 ハ 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 ニ 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項 ホ 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項 十四 レバレッジ指標等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ レバレッジ指標等又はレバレッジ指標等に関する有価証券の性質 ロ レバレッジ指標等の数値若しくはレバレッジ指標等に関する有価証券の価格の推移又はこれらの見込みに関する事項