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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第146の5条(誤認させるような表示をしてはならない事項)

法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし