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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第269条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 二 所属金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品仲介業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称 三 暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 ロ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

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なし