金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第149条(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。) イ 証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務又は特定有価証券等管理行為を行う者に限る。)に交付されること。 ロ イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 ハ 当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。 (1) 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。) (2) 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二に規定するものを除く。) 二 金融商品取引業に従事する役員又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。) イ 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合 ロ 金融商品取引業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 ハ 非公開融資等情報を金融商品取引業を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合 ニ 当該金融商品取引業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品取引業に従事する役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。