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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第168条(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)

特定店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする者は、法第三百四十九条第一項の規定により特定店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする旨の届出をするときは、あらかじめ、同項第一号から第三号まで及び第四項各号に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面(同項の届出書に第四項第四号ロに掲げる事項を記載する場合には、これらの書面に加え、主務大臣が定める書類)を添付しなければならない。 一 法第三百四十九条第一項の規定による届出をしようとする者が個人である場合 住民票の写し等 二 法第三百四十九条第一項の規定による届出をしようとする者が法人である場合 次に掲げる書面 イ 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面) ロ 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面) 3 第一項の届出をした特定店頭商品デリバティブ取引業者は、法第三百四十九条第一項第一号から第三号まで又は次項各号に掲げる事項(同項第四号ロに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号ロに掲げる事項に変更があるとき又は前項の主務大臣が定める書類の記載事項に重要な変更があるときは遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は商号若しくは名称 二 変更内容 三 変更日 4 法第三百四十九条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 取引の種類 二 法人にあってはその代表者の氏名 三 特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務の開始の日 四 金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等である者にあっては次に掲げる事項 イ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一に規定する措置(同条第十二項及び第十三項の規定により同条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定が適用されない取引に係るものを除く。)を講ずるに当たって、同条第九項の規定に基づき、店頭商品デリバティブ取引(同項第一号イに規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。)に含めることとしている旨 ロ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一に規定する措置を講ずるに当たって、主務大臣が定める方法により同号イの潜在的損失等見積額を算出する場合にあっては、主務大臣が定める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし