旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号
第5条(新株、社債及び借入金)
会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条及び第二十一条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第十六条及び同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十一条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十一条第二号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。