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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号

第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第一条第三項の規定に違反して、事業を営んだとき。 二 第五条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第五条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。 四 第七条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。 五 第八条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。 六 第十一条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十二条第三項の規定に違反して、基金を取り崩したとき。 八 第十四条第二項の規定による命令に違反したとき。