旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号
第12条(旅客会社の経営安定基金)
旅客会社は、それぞれ、附則第七条第一項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
2 旅客会社は、基金に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 基金は、取り崩してはならない。 ただし、当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により基金を取り崩した後において当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第一項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。
5 旅客会社は、確実かつ有利な方法により基金を運用しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。