旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則昭和六十二年運輸省令第二十号 第12条(経営安定基金の取崩しの承認の申請) 法第一条第一項に規定する旅客会社は、法第十二条第三項ただし書の規定により経営安定基金の取崩しの承認を受けようとするときは、経営安定基金の取崩しの金額及び期日並びにその理由を記載した申請書に当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び経営安定基金の総額に満たなくなつたことを示す書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。