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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号

第14条(監督)

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし