金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第50条(預金等との誤認防止等)
金融サービス仲介業者が、金融商品の販売(法第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に係る行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2 金融サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該金融サービス仲介業者が発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 一 預金等ではないこと。 二 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三 元本の返済が保証されていないこと。 四 契約の主体 五 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 金融サービス仲介業者は、元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを営業所又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、前項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
4 前項の場合において、金融サービス仲介業者は、同項の規定による掲示の内容を当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、第二十五条第二項に定める場合は、この限りでない。