社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第113条(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六十七条第一項 社債券 地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。) 第六十七条第二項及び第三項 社債券 地方債証券 第六十八条第三項第二号 商号 名称 第六十九条第一項第二号 又は質権者である加入者 である加入者 第六十九条第一項第四号 金額(次号に掲げるものを除く。) 金額 第六十九条第二項第一号イ 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) 加入者 第六十九条第二項第二号 金額と同項第五号の金額を合計した金額 金額 第六号 第四号 第七十条第三項第二号 質権欄 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第七十一条第七項 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 地方財政法第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者 社債管理者等 募集等受託者 第七十一条第八項 社債管理者等 募集等受託者 第八十条第一項及び第八十一条第一項 この条及び第八十五条 この条