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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第83条(短期社債の発行等に関する会社法の特例)

短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第四編第三章の規定は、適用しない。

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なし