会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第177の2条(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする株式の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 発行する株式の数(種類株式発行会社にあっては、発行する株式の種類及び種類ごとの数) 二 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 三 更生債権者等又は株主に対する発行する株式の割当てに関する事項
2 更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 発行する新株予約権の内容及び数 二 発行する新株予約権を割り当てる日 三 発行する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、会社法第六百七十六条各号に掲げる事項 四 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め 五 第三号に規定する場合において、当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号 六 更生債権者等又は株主に対する発行する新株予約権の割当てに関する事項
3 更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 発行する社債の総額 二 発行する各社債の金額 三 発行する社債の利率 四 発行する社債の償還の方法及び期限 五 会社法第六百七十六条第五号から第八号の二まで及び第十二号に掲げる事項 六 発行する社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号 七 更生債権者等又は株主に対する発行する社債の割当てに関する事項