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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第179条
(組織変更)
持分会社への組織変更に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項を定めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
会社更生法
第177の2条
(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
引用
会社更生法
第219条
(組織変更に関する特例)
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