会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第219条(組織変更に関する特例) 第百七十九条の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百七十五条及び第七百七十九条の規定は、適用しない。