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担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第31条(社債権者集会の招集等)

社債権者集会についての会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同法第七百十七条第二項中「社債管理者」とあるのは「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約(以下単に「信託契約」という。)の受託会社」と、同法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文中「、社債管理者又は社債管理補助者」とあるのは「又は信託契約の受託会社」と、同法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書中「社債管理者又は社債管理補助者」とあり、並びに同法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項中「社債管理者、社債管理補助者」とあるのは「信託契約の受託会社」と、同条第一項中「について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「について」とする。

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なし