資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第12条(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十六条第五項の規定において同条第一項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第二百二条第一項第一号及び第二百四条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百二条第一項第一号 募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの) 募集特定出資 第二百四条第二項 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項 前項 (取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議 の決議