資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第68の2条(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)
法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百六十二条第一項 この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 第二百六十二条第二項 受託者が二人以上ある場合における前項 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 「住所地 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 いずれかの住所地 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 第二百六十二条第三項 受託者の任務 受託信託会社等の任務 新受託者 新受託信託会社等 前受託者の住所地 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 第二百六十二条第四項 受託者が二人以上ある場合における前項 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 受託者の任務 受託信託会社等の任務 前受託者が二人以上ある場合における同項 前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 「住所地 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 いずれかの住所地 いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地