資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第57条(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十一条第三項 株式会社 受託信託会社等 本店 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。次条第四項において同じ。) 第三百十一条第四項及び第五項並びに第三百十二条第四項から第六項まで 株式会社 受託信託会社等