資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第67条(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)
法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三条第四項 受託者 受託信託会社等 第百三条第七項 受益者 受益証券の権利者 受託者 受託信託会社等 第百四条第一項及び第二項 受益権の 特定目的信託の受益権の 受託者 受託信託会社等 受益者 受益証券の権利者 第百四条第七項 受益者 受益証券の権利者 第百四条第八項 受託者 受託信託会社等 第百四条第九項 受託者 受託信託会社等 受益権 特定目的信託の受益権 受益者 受益証券の権利者 第百四条第十項 受託者 受託信託会社等 受益権の 特定目的信託の受益権の 第百四条第十一項 受益証券(第百八十五条第一項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。) 受託信託会社等は、受益証券 受益権に 特定目的信託の受益権に 受益権の 特定目的信託の受益権の 第百四条第十二項 受託者 受託信託会社等 信託行為 特定目的信託契約 当該重要な信託の変更等 資産流動化法第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、若しくは記録する事項に係る特定目的信託契約の変更 第百四条第十三項 前条第一項又は第二項 資産流動化法第二百七十一条第一項 受託者 受託信託会社等 受益権 特定目的信託の受益権 信託行為 特定目的信託契約 当該重要な信託の変更等 資産流動化法第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、若しくは記録する事項に係る特定目的信託契約の変更 第二百六十二条第一項 この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 第二百六十二条第二項 受託者が二人以上ある場合における前項 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 「住所地 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 いずれかの住所地 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 第二百六十二条第三項 受託者の任務 受託信託会社等の任務 新受託者 新受託信託会社等 前受託者の住所地 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 第二百六十二条第四項 受託者が二人以上ある場合における前項 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 受託者の任務 受託信託会社等の任務 前受託者が二人以上ある場合における同項 前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 「住所地 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 いずれかの住所地 いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地