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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第108条(特定資本金の額の減少)

特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。 2 前項の規定により定款を変更する場合には、第百五十条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する特定資本金の額 二 特定資本金の額の減少がその効力を生ずる日 3 前項第一号の額は、同項第二号の日における特定資本金の額を超えることができない。 4 第二項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。