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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第35条
(特定出資の消却の禁止)
特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。
この条文が引く先
1
引用
資産の流動化に関する法律
第108条
(特定資本金の額の減少)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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