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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第150条
特定目的会社は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
資産の流動化に関する法律
第32条
(特定出資の質入れ)
引用
資産の流動化に関する法律
第33条
(特定出資の信託)
引用
資産の流動化に関する法律
第60条
(社員総会の決議)
引用
資産の流動化に関する法律
第66条
(優先出資社員の議決権)
引用
資産の流動化に関する法律
第108条
(特定資本金の額の減少)
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