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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第246条(決議の執行)

権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。 2 会社法第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし