資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号 第58条(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え) 法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。