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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第61条(種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十三条の規定において種類権利者集会について法第二百四十二条第五項及び第二百四十三条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百四十二条第五項 総元本持分 ある種類の受益権の元本持分の合計 第二百四十三条第一項 総元本持分 当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計