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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第50条(優先出資についての会社法の準用)

会社法第百八十条(第二項第四号、第三項及び第四項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条第一項(効力の発生)及び第百八十二条の二から第百八十二条の六まで(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめることの請求、反対株主の株式買取請求、株式の価格の決定等、株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合について準用する。 この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同項第三号中「種類株式発行会社」とあるのは「二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、同法第百八十一条第一項中「株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主」とあるのは「優先出資社員(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、前条第二項第三号の種類の優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百八十二条第一項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の優先出資」と、「数」とあるのは「口数」と、同法第百八十二条の二第一項第一号中「株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)」とあるのは「社員総会」と、「第三百十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第六十三条第一項」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同法第百八十二条の三中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同法第百八十二条の四第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「反対株主」とあるのは「反対優先出資社員」と、「うち一株」とあるのは「うち一口」と、同条第二項中「反対株主」とあるのは「反対優先出資社員」と、「株主を」とあるのは「優先出資社員を」と、同項第一号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主(」とあるのは「優先出資社員(」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「できない株主」とあるのは「できない優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第四項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、優先出資の種類及び種類ごとの口数)」と、同条第五項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第七項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同法第百八十二条の五第一項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同条第五項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第六項及び第七項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同法第百八十二条の六第一項中「発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)」とあるのは「発行済優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済優先出資)」と、「数」とあるのは「口数」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第二百十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合に係る優先出資証券の提出について準用する。 この場合において、同法第二百十九条第一項中「第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」とあるのは「以下この条において「優先出資証券提出日」と、「株券提出日の」とあるのは「優先出資証券提出日の」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同項第二号中「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)」と、同条第二項中「株券提出日」とあるのは「優先出資証券提出日」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同項第一号中「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは「優先出資の併合」と、同条第三項中「株券提出日」とあるのは「優先出資証券提出日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の優先出資の消却及び併合について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第五十条第三項において準用する第二百三十五条第一項」と、同法第二百三十五条第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「合計数」とあるのは「合計口数」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

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