資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第16条(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十条第一項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八十二条の二第一項 同項各号 資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第一号から第三号まで 第百八十二条の四第五項 第二百二十三条の規定による請求 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立て 第百八十二条の四第七項 第百三十三条 資産流動化法第四十五条第三項において準用する第百三十三条