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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第48条(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)

法第四十五条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 優先出資取得者(法第四十五条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。次号において同じ。)が優先出資証券を提示して請求をしたとき。 二 優先出資取得者が法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却又は法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十五条第一項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし