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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第49条(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)

法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。 一 当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格 二 前号に掲げる場合以外の場合 法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

この条文を準用・引用する条文 0

なし