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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第31条(取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)

法第百十九条第一項の規定において特定目的会社の社員について会社法第四百六十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。 2 法第百十九条第一項の規定において法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百六十四条第一項 第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項 資産流動化法第三十八条において準用する第百八十二条の四第一項の規定による請求、資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十二条の四第一項の規定による請求又は資産流動化法第百五十三条第一項 株式を 特定出資又は優先出資を 株主 特定社員又は優先出資社員 株式の 特定出資又は優先出資の 業務執行者 取締役 第四百六十四条第二項 総株主 総社員 3 法第百十九条第一項の規定において法第百十八条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十五条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。 4 法第百十九条第二項の規定において法第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第百十八条の規定及び法第百十九条第一項の規定において準用する会社法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十八条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社 第八百四十九条第一項 株式会社等 特定目的会社 責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え 第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで 株式会社等 特定目的会社 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 資産流動化法第百十九条第一項において準用する第四百六十二条第三項(資産流動化法第百十四条第一項又は第百十五条第三項に規定する額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 第八百五十二条第一項及び第二項 株式会社等 特定目的会社 第八百五十二条第三項 第八百四十九条第一項 資産流動化法第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第一項 第八百五十三条第一項 株式会社等 特定目的会社

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なし