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資産の流動化に関する法律施行令
平成十二年政令第四百七十九号
第55条
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資産の流動化に関する法律施行令
第5条
(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
準用
資産の流動化に関する法律施行令
第13条
(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
準用
資産の流動化に関する法律施行令
第28条
(特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
準用
資産の流動化に関する法律施行令
第31条
(取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)
準用
資産の流動化に関する法律施行令
第43条
(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)
引用
資産の流動化に関する法律施行令
第73条
(船舶登記令等に係る特例)
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