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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第43条(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)

法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法等の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第八十四条第二項 資産流動化法第八十四条第一項第二号 資産流動化法第百七十条第三項において準用する資産流動化法第八十四条第一項第二号 会社法第三百五十四条 代表取締役 代表清算人 会社法第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 資産流動化法第百六十七条第三項から第六項まで 2 法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十七条第三項及び第四項 第一項 資産流動化法第百七十四条第三項において準用する資産流動化法第九十七条第一項 第八百四十七条第五項 第一項及び 資産流動化法第百七十四条第三項において準用する資産流動化法第九十七条第一項及び 第一項の 同条第一項の 第八百四十八条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 清算特定目的会社 第八百四十九条第一項 株式会社等 清算特定目的会社 責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴え 第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで 株式会社等 清算特定目的会社 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 資産流動化法第百七十二条第四項において準用する資産流動化法第九十四条第四項 第八百五十二条第一項及び第二項 株式会社等 清算特定目的会社 第八百五十二条第三項 第八百四十九条第一項 資産流動化法第百七十四条第三項において準用する資産流動化法第九十七条第二項において準用する第八百四十九条第一項 第八百五十三条第一項 株式会社等 清算特定目的会社 3 法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百九十六条第一項 第四百九十四条第一項 資産流動化法第百七十七条第一項 第三百十九条第一項 資産流動化法第六十三条第一項 第四百九十六条第二項 株主 社員 第四百九十八条 第四百九十四条第一項 資産流動化法第百七十七条第一項 4 法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五百五条第一項 株主は 社員は 清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議) 清算人の決定 第五百五条第一項第二号 数 口数 株主 社員 第五百五条第二項及び第三項 株主 社員 第五百六条 の数 の口数 満たない数 満たない口数 株主 社員 5 法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 資産流動化法第百六十四条各号 第五百二条及び第五百三条第三項 株主 社員 第九百二十八条第一項 第四百七十八条第一項第一号 資産流動化法第百六十七条第一項第一号

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なし