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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第13条(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十八条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社 第八百四十九条第一項 株式会社等 特定目的会社 責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え 第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで 株式会社等 特定目的会社 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 資産流動化法第三十六条第五項において準用する第二百十三条の二第二項及び資産流動化法第九十四条第四項 第八百五十二条第一項及び第二項 株式会社等 特定目的会社 第八百五十二条第三項 第八百四十九条第一項 資産流動化法第三十六条第十項において準用する第八百四十九条第一項 第八百五十三条第一項 株式会社等 特定目的会社

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なし