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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第182条
(登記簿)
登記所に、特定目的会社登記簿を備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
資産の流動化に関する法律
第38条
(特定出資についての会社法の準用)
引用
資産の流動化に関する法律
第50条
(優先出資についての会社法の準用)
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