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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第64の2条(特定目的会社の優先出資について準用する法の規定の読替え)

法第二百三十九条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十九条の二第一項 会社法第三百二十五条の二 資産の流動化に関する法律第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二 第百五十九条の二第二項 会社法第三百二十五条の五第二項 資産の流動化に関する法律第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし