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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第100の4の2条
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第39条
(損失補塡等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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