資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号 第22条(確認申請書の添付書類) 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 2 前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。