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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第10の2の2条

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。