農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第22の14条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二十二条の十六において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨