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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第47条(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第四十五条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

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なし