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長期信用銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十二号
第1条
(最低資本金の額)
長期信用銀行法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
この条文が引く先
1
引用
長期信用銀行法施行令
第3条
(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
長期信用銀行法施行令
第6条
(銀行法施行令の準用)
引用
長期信用銀行法施行規則
第1条
(営業の免許の申請等)
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