長期信用銀行法施行令昭和五十七年政令第四十二号 第3条(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 法第十四条及び第十四条の二第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。