長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第25の2条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 銀行法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。