長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第25の2の10条(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) 外国銀行代理長期信用銀行は、第二十五条の二の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。