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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第5の13条(連結基準対象会社等に準ずる者)

銀行法第三条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。 一 長期信用銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(銀行法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。) その保有する当該長期信用銀行持株会社の議決権の数を当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該長期信用銀行持株会社及び当該長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数 二 銀行法第三条の二第一項第二号から第六号までの規定中「長期信用銀行」を「長期信用銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した長期信用銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二十五条の二の十八において同じ。)、当該長期信用銀行持株会社及び当該長期信用銀行持株会社の子会社等が保有する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数